個人情報管理規定 |
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(目的) |
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第1条 |
本規定は、社会福祉法人盛雲会(以下、法人という)が取り扱う利用 |
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者、家族その他の個人情報(以下、個人情報という)の適切な保護につ |
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いて定めるものとする。 |
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(法令等の厳守) |
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第2条 |
個人情報の取り扱いについては、個人情報保護法その他諸法令およ |
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び厚生労働省の各ガイドラインを厳守し、適切な方法で収集、利用すると |
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ともに、安全な状態で保存しなければならない。 |
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(対象となる個人情報) |
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第3条 |
本規定の個人情報とは、紙、コンピューター、その他記録媒体の種類 |
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を問わず、法人において取り扱われる全ての個人情報を対象とする。 |
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(センシティブ情報の収集禁止) |
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第4条 |
利用者、家族の人種、門地、民族、思想、信条、宗教等の内容を含む |
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個人情報については、これを収集、利用および提供してはならない。た |
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だし、本人の明確な同意がある場合、法令に特段の規定がある場合お |
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よび司法手続き上不可欠である場合についてはこの限りではない。 |
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(個人情報の収集) |
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第5条 |
個人情報の収集は、法人における介護サービスの提供を行うために |
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収集し、その目的の達成に必要な限度において行う。 |
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(利用目的の通知) |
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第6条 |
個人情報の取得について、あらかじめその利用目的を本人または事業 |
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所内掲示などの方法で公表する。 |
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(収集方法の制限) |
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第7条 |
個人情報の収集は、偽り、その他不正な手段で行わない。 |
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(個人情報の正確性の確保) |
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第8条 |
個人情報は、利用目的に応じ必要な範囲において、正確かつ最新の |
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状態で管理するものとする。 |
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(安全管理措置) |
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第9条 |
個人情報の漏洩、滅失、毀損、改ざん、破壊等の防止の為に必要かつ |
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適切な措置を講ずる。 |
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(職員・委託先の監督) |
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第10条 |
法人は、個人情報を取り扱う職員及び個人情報を委託する委託先に |
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対する必要かつ適切な措置を行う。 |
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(第三者提供の制限) |
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第11条 |
個人情報を第三者に提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る |
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ものとする。ただし、次に揚げる場合を除く。 |
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1. |
法令に基づく場合 |
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2. |
人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で |
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あって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
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3. |
公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために |
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とくに必要がある場合であって、本人の同意を得ることが |
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困難であるとき |
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4. |
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託をうけた者が |
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法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある |
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場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に |
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支障を及ぼすおそれがあるとき |
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(保有個人データに関する事項の公表等) |
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第12条 |
保有個人データに関し、次に揚げる事項について、本人の知り得る |
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状態に置くものとする。 |
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1. |
個人情報取扱事業者の氏名または名称 |
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2. |
全ての保有個人データの利用目的 |
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3. |
保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等 |
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の手続きの方法、および係る手数料の額 |
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4. |
苦情の申し出先 |
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(保有個人データの開示) |
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第13条 |
法人は、本人から当該本人が識別される保有個人データの開示(当 |
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該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を |
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知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し書面 |
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の交付による方法等により、遅滞なく当該保有個人データを開示する。 |
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ただし、次に揚げる事項に該当する場合は、その全部または一部を |
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開示しないこととする。また、その場合、本人に通知し説明する。 |
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1. |
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を |
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害するおそれがある場合 |
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2. |
業務の適生な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 |
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3. |
他の法令に違反する場合 |
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(訂正および利用停止) |
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第14条 |
法人は、本人から保有個人データの訂正等、利用停止等、第三者へ |
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の提供の停止を求められた場合で、それらの求めが適正であると認め |
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られるときは、これらの措置を行う。ただし、次に揚げる事項に該当する |
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場合は、この限りではない。また、その場合は、本人に対し、遅滞なく |
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その旨を通知し説明する。 |
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1 |
訂正等の求めがあった場合でも |
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(ア) |
利用目的から見て訂正等が必要でない場合 |
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(イ) |
誤りである指摘が正しくない場合 |
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(ウ) |
訂正等の内容が事実ではなく評価に関する情報である場合 |
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2. |
利用停止等、第三者への提供の停止の求めがあった場合でも |
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手続き違反等の指摘が正しくない場合 |
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(開示等の求めに応じる手続き及び手数料) |
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第15条 |
法人は、保有個人データの開示等の求めに関して、以下の事項を定める。 |
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1. |
開示等の求めの受付先 |
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2. |
開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の |
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求めの受付方法 |
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3. |
開示等の求めをする者が本人又は代理人であることの確認方法 |
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4. |
保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示を |
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する際に徴収する手数料の額およびその徴収方法 |
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(苦情および相談) |
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第16条 |
法人は、個人情報の取り扱いに関する苦情および相談に応じるために、 |
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窓口及び相談者を設置する。 |
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(教育) |
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第17条 |
法人は、職員に対して個人情報の取り扱いに関して必要な教育を行う。 |
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附則 |
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平成17年 4月 1日より施行する。 |
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